【営業時間】
平日:9:00〜18:00
夜間・土曜日は事前予約
で対応可能です。
【所在地】
大阪市中央区徳井町2丁目2番2号 テツタニビル6階(605号)
【アクセス】
大阪市営地下鉄
谷町線・中央線
谷町4丁目駅4号出口
西へ 徒歩5分
⇒遺言書は「死ぬための準備」ではありません。遺言書はご自身の資産を整理点検し、今後の人生設計を立て、ご遺族への遺産を仕分けする作業であり、資産を活かすためのものです。
⇒財産の多少によらずご遺族の苦労は同じです。そんな時「遺言書」が役立ちます。
⇒遺言書は、何時でも、何回でも作り直せます。遺言者ご本人のお考えやご遺族のご事情によって、より相応しいものに変更していくことが可能です。
※もし「遺言書」があれば相続人間の紛争が回避できたケースが多数あります。
※作成のお手伝いします。お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
全てを自分で記入する方法です。手軽に作成できますが、保管の面や内容の不備で効力に問題が発生する恐れがあります。相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要です。
当事務所では、自筆証書の原稿作成のお手伝いをいたします。また、作成された遺言書の効力に不安をお持ちの方のため、内容チェックもさせていただきます。
公証役場で公証人を介して作成するため、最も確実な方法です。ただし、証人が2名必要で、また公証役場での手続きや費用の面での負担を伴います。 当事務所では、安全・確実な公正証書遺言をお勧めしております。
※公証役場に原本が保存されますので、偽造・紛失などの恐れがありません。
※公正証書遺言だと、家庭裁判所での検認手続きが不要になりますので、ご遺族に負担がかかりません。
※遺言の内容を公証人がチェックするため無効になる可能性がほとんどなくなります。
1.遺言の内容についてご相談させていただき、原案の作成をします。
2.相談と並行して必要な資料の収集をします。
3.当事務所と公証人が打ち合わせをし、資料と原案を公証人に引継ぎ、公証人が原稿を作成します。
4.公証人作成の原稿を依頼者に確認していただきます。
5.約束した日に証人2人と公証役場に出向きます。
6.公正証書遺言の正本、謄本を受け取ります。(署名と捺印が必要です)
7.原本が公証役場に保管されます。
※ご希望の内容で文案を作成いたします。
※「証人2名(相続人以外)の立会」が必要ですが当方スタッフの派遣可能です。
※詳しくはお気軽にご相談下さい。
書類名 | 通数など | |
---|---|---|
1 | 遺言者の印鑑証明書・実印 | 1通 |
2 | 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本・原戸籍謄本など | 各1通 |
3 | 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票 | 各1通 |
4 | 財産の特定資料 (1)不動産:登記簿謄本、固定資産評価の通知書・証明書 (2)預貯金:通帳・証書のコピー (3)その他:具体的に当該資産が特定できる資料のコピー |
各1通 |
5 | 証人2名の免許証または住民票(住所・氏名・生年月日) | 各1通 |
6 | 証人2名の認印 | |
7 | 遺言執行者を指定する場合は、その免許証または住民票 | 1通 |
8 | 財産に関すること以外の遺言事項があれば、その原稿 |
※上記は一般的な目安であり、場合によりその他の書類が必要になることがあります。
浦井事務所手数料(消費税別) | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 基本報酬 60,000円〜 | 遺言書原稿作成、公証人との打合せ、証人立会 |
2 | 戸籍謄本等取得手数料 1通1,200円 | 通数が多くても10,000円を上限とします |
3 | 登記簿謄本取得手数料 1通1,000円 | |
4 | 戸籍謄本・登記簿謄本等の実費 |
浦井事務所手数料(消費税別) | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 基本報酬 30,000円〜 | 遺言書原稿作成 |
2 | 作成された遺言のチェック 10,000円〜 | 効力に問題ないかチェックします |