【営業時間】
平日:9:00〜18:00
夜間・土曜日は事前予約
で対応可能です。
【所在地】
大阪市中央区徳井町2丁目2番2号 テツタニビル6階(605号)
【アクセス】
大阪市営地下鉄
谷町線・中央線
谷町4丁目駅4号出口
西へ 徒歩5分
A1
相続税の申告には期限がありますが、登記手続に期限はありません。ただし、売却など処分するためには登記名義を変更しておく必要があります。
また、あまり長期間放置すると、相続人の内でさらに相続が発生し、そのご遺族が手続に参加しなければならなくなり、当事者が増えていく場合があります。
A2
相続税の基礎控除額を越える遺産額について相続税が発生することになります。
詳しくは、こちらをご参照下さい。
A3
一般的な目安はこちらになります。場合により、その他の書類が必要になりますのでご相談下さい。
A4
戸籍謄本や印鑑証明書など、相続の登記のため法務局に提出する書類には有効期限はありません。3ヶ月以上前のものでも大丈夫です。
ただし、固定資産評価証明書は、登記申請をする年度分(毎年4月1日〜翌3月31日)のものが必要です。
なお、不動産以外の預金・有価証券などの相続手続の書類については、取扱機関により有効期限を定めている場合がありますので、該当の窓口にご確認下さい。
A5
不動産の登記には「登録免許税」の納付が必要です。税額は、不動産の価格をもとに算出されるのですが、この「価格」には固定資産税の評価額を使用することになっているからです。
不動産登記の登録免許税の一覧はこちらです。
A6
民法で定められた相続分を法定相続分といいます。こちらをご参照下さい。
法定相続分以外の割合を定める場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
A7
費用の目安はこちらです。なお、資料に基づき、具体的に見積させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
A8
相続の放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。手続については、ご相談下さい。
A9
「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効になります。
自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成することも可能です。
A10
遺言事項としては、以下のようなものがあります。
・法定相続割合と違う割合の指定 ・相続財産を相続人ごとに指定する ・遺言執行人の指定 など
・息子の嫁など相続人以外へ財産を渡す ・公共団体などへの寄付 など
・婚外の子の認知 ・相続人の廃除 など
・配分の理由や生前での感謝の言葉 など
浦井司法書士事務所
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